規約
成人規約
- クラブの名称
- 第1条 本クラブは「SSSスポーツプラザ宇部」(以下、「本クラブ」といいます)と称します。
- クラブ所在地
- 第2条 本クラブの所在地は、宇部市明神町3丁目1番1号とします。
- クラブを運営する会杜
- 第3条 本クラブの運営は、宇部市明神町3丁目1番1号「株式会杜宇部スイミングスクール」(以下、「会社」といいます)が行います。
- クラブの目的
- 第4条 本クラブは、スポーツクラブを通じて、健康体力作りや生きがいの創造に寄与し、会員相互の親睦を図り、明朗健全な会員制クラブとすることを目的とします。
- 入会契約の締結及び手続き
- 第5条 本クラブは会員制とし、入会に際しては以下の手続きをとるものとします。
- 本クラブに入会しようとする方は、本規約及び細則の許諾契約を会社と締結しなければなりません。
- 会社は、1.に際して、本規約及び細則の契約書面を交付するものとします。
- 本クラブの会員種類、利用条件等は、「細則」のとおりとします。
- 本クラブヘの入会を希望する方は、所定の申込手続きを行い、会社の承認を得た上で、所定の入会金及び会費等を会社に納入するものとし、別途定める利用開始日から利用できるものとします。
- 会員の入会資格
- 第6条 本クラブの入会資格は以下のとおりとします。
尚、本クラブは、その自由な裁量により、入会申込みを承認又は承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。また、入会手続き後に入会資格外であることが判明した場合、本クラブはその会員資格を取り消すことが出来るものとします。- 満16歳以上で、本規約及び本クラブの諸規定を遵守する方。 尚、未成年者の場合は、親権者の同意を必要とします。(16歳未満は、プールのみ利用可)
- 健康状態に異常がなく、医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に耐えうると認められた方。(健康状態に疑義のある方は、診断書の提出をお願いする場合があります。)
- 妊娠中でない方(マタニティーコース等の専用クラスを除く)
- 刺青等をしていない方。
- 暴力団関係者でない方。
- 当社又は他社のクラブ、スポーツ施設で、除名又は利用禁止の処分を受けていない方。
- 会員証(リストバンド)
- 第7条 会社は会員に対してリストバンドを交付し、会員は以下のようにリストバンドを取り扱うものとします。
- 会員は、本クラブ施設を利用するときはリストバンドを提示しなければなりません。
- リストバンドは無記名式とします。
- リストバンドは会員本人のみが使用し、他の方は使用できません。
- 会員は、リストバンドを紛失した場合、速やかに会社に届出、再交付の手続きをとるものとし、本クラブ所定の再交付手数料を支払うものとします。(再交付手数料を徴収しない場合もある)
- 会員は、本クラブを退会するときは、リストバンドを速やかに返還するものとします。
- 会員名義の変更
- 第8条 会員は、如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡することはできません。
- 入会金の取扱
- 第9条 入会金は、第19条第2項以外の場合には、会員にこれを返還しないものとします。
- 会費の取扱
- 第10条
- 会員は、「細則第4条」で規定する有料施設を除き、クラブ施設を無料で利用できるものとします。
- 会員は、「細則第4条」で規定する有料施設を利用する場合には、所定の方法によりその料金を支払うものとします。
- 会費、利用料の変更
- 第12条
- 会社は、会費または利用料が不相当なものになったと判断した場合、これを変更することができます。
- この場合、会社は2か月前までに会員に告知するものとします。
- 前項による会員への告知は、施設内における掲示、ホームページへの掲載を以て行うものとします。会社は他の方法を付加することがあります。
- 営業時間・休業日の変更、臨時休業等
- 第13条
- 会社は、諸般の事情により営業時間・休業日等を変更する場合があります。
- 会社は、次の理由により、施設の全部または一部を臨時に休業または使用制限することがあります。
(1)天災、地変等やむを得ない理由により本クラブを開場できないとき
(2)施設の補修または改修をするとき - 会社は、1.及び2.(2)の場合、1か月前までに会員に告知するものとし、その方法は、施設内における掲示、ホームページへの掲載とします。会社は他の方法を付加することがあります。
- 会員の変更事項
- 第14条 会員は、住所、連絡先その他入会申込手続の際の記載事項に変更があった場合には、速やかにその旨を所定の書面にて本クラブに届け出るものとします。
- ビジターの利用条件等
- 第15条 会社は、会員の施設利用の妨げにならない範囲で、以下の場合、会員以外の方がビジターとしてクラブを利用することを認めるものとします。
- 会員と同伴の場合。
- 所定の手続きにより会員からの紹介があり、会社が承認した場合。
- 会杜は、提携クラブビジター、体験利用者、会社が認めた方等に施設の利用を認めることができるものとします。
- 会社はビジターの人数を制限したり、施設の利用を制限したりすることができるものとします。
- ビジターは、本クラブの利用に際し所定のビジター料金を支払うものとします。
- 会員は、会員と同伴または会員の紹介したビジターの本クラブ内での行為について、会社及び他の利用者に対し責任を負うものとします。
- 施設利用ができない者
- 第16条 次の各項に該当する方の施設利用は、これを禁止します。
- 刺青のある方、暴力団関係者。
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方。
- 飲酒等により、正常な施設利用ができないと認められた方。
- 医師により運動を禁じられている方。
- 他の施設利用者に迷惑をかけるなど、会社が不適当と認めた方。
- 会員の賠償責任
- 第17条
- 会員ならびに会員が同伴したビジターが、本クラブの利用に際し他者に対して発生させた人的・物的事故については、会社は一切損害賠償の責を負いません。
- 会員が本クラブの諸施設を利用中、自己の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償をしなければなりません。
- 会員が同伴または紹介したビジターについても同様とします。
- 会社の免責
- 第18条
- 会員または会員が同伴・紹介したビジターに、本クラブの利用に際して発生した人的・物的事故については、会社は責任を負いません。ただし、会社に過失がある場合を除きます。
- 会員または会員が同伴・紹介したビジターが、本クラブの利用に際して発生した盗難、紛失については、会社は損害賠償の責を負いません。ただし、所定の方法により貴重品として会社に預けた場合など、会社に過失がある場合を除きます。
- 退会
- 第19条
- 会員は利用終了月の10日までに会員証を添付の上、所定の書面により本クラブのフロントにて手続きを完了することにより、その月末に退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けられません。なお、会員が死亡した場合でも親族またはこれに準ずる者からの退会届が必要です。利用終了月の11日から末日までの期間に退会手続きをされる場合は550円(税込)の手数料を申し受けることとし、会費等の返金がある場合は返金額から上記手数料を控除した金額を振込にて返金します。
(1)会員は、退会届を提出した当月の会費を支払うものとし、翌月以降の会費は免除されるものとします。
(2)会社は、長期契約に基づき既納された会費がある場合には、別途定める算定式に基づき、未経過月分の会費を返還するものとします。会員の死亡による場合も同様とします。この場合、会社は別途定める解約手数料を徴収できるものとします。ただし、第12条、第13条等の利用条件の大幅な変更を理由として契約を解除したときは、会社は解約手数料を徴収できません。 - 会員は、本規約に基づく諸契約を会社と締結し、別途定める利用開始日から7日を経過するまでは、無条件で書面により会員契約を解除することができます。この場合、会社は受領した入会金及び会費全額を速やかに返還しなければなりません。ただし、入会手続きに要した費用については、この限りではありません。
- 会員は利用終了月の10日までに会員証を添付の上、所定の書面により本クラブのフロントにて手続きを完了することにより、その月末に退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けられません。なお、会員が死亡した場合でも親族またはこれに準ずる者からの退会届が必要です。利用終了月の11日から末日までの期間に退会手続きをされる場合は550円(税込)の手数料を申し受けることとし、会費等の返金がある場合は返金額から上記手数料を控除した金額を振込にて返金します。
- 会員資格の喪失
- 第20条 会員は、次の場合に会員資格を喪失し、自動的に契約は終了するものとします。
- 死亡。
- 除名。
- 会員の除名要件
- 第21条 会員ならびに会員が同伴・紹介したビジターにおいて、次の各事項のいずれかに該当する行為があった場合、会社は会員資格を一時停止または除名することができます。
- 会員が、入会に際し虚偽の申告を行ったとき、または入会資格に抵触したとき。
- 本クラブの名誉を段損したり、他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき。
- 会費、その他の諸支払いを3か月以上滞納し、支払いの督促に応じないとき。
- 故意に本クラブの施設、設備を破損したとき。
- 本クラブ内において、会社の許可を得ずに商行為や、政治活動、宗教活動を行ったとき。
- 本規約及びその他の諸規則に違反したとき。
- 諸規則の遵守義務
- 第22条 会員及び会社は、本規則及びその他の諸規定を遵守するものとします。
- 本規約及びその他の規約の改正
- 第23条 本規約の改正ならびに細則の制定及び改正は、会社がこれを定めるものとし、その効力は全会員に及ぶものとします。
- 会社は、本規約及び細則を改正するとき、または重要な案件に係わる規定を改正するときは、内容を会員に告知するものとし、変更後の会員規約、細則を会員に交付するものとします。この場合、会社は1か月前までに会員に告知するものとします。
- 前項による会員への告知は、施設内における掲示、ホームページへの掲載を以て行うものとします。会社は他の方法を付加することがあります。
- 会社は、軽微な案件に係わる規定を改正するときは、その内容をクラブ内の所定の場所に掲示するものとします。
- 発効
- 第24条 本会則は2021年10月1日より発効します。
スクール 規約
- スクールの名称
- 第1条 本スクールは「宇部スイミングスクール」(以下、「本スクール」といいます)と称します。
- スクール所在地
- 第2条 本スクールの所在地は、宇部市明神町3丁目1番1号とします。
- スクールを運営する会杜
- 第3条 本スクールの運営は、宇部市明神町3丁目1番1号「株式会杜宇部スイミングスクール」(以下、「会社」といいます)が行います。
- スクールの目的
- 第4条 本スクールは専任コーチによる一貫した水泳指導を行い、水泳を通じて健全な心身の育成と、水泳に対する正しい理解と関心を深めスポーツの振興をはかることを目的とします。
- 入会契約の締結及び手続き
- 第5条 本スクールは会員制とし、入会に際しては以下の手続きをとるものとします。
- 本スクールに入会しようとする方は、本規約及び細則の許諾契約を会社と締結しなければなりません。
- 会社は、1.に際して、本規約及び細則の契約書面を交付するものとします。
- 本スクールの会員種類、利用条件等は、「細則」のとおりとします。
- 本スクールヘの入会を希望する方は、所定の申込手続きを行い、会社の承認を得た上で、所定の入会金及び会費等を会社に納入するものとし、別途定める利用開始日から利用できるものとします。
- 会員の入会資格
- 第6条 本スクールに入会できる者は、各コース別に定められた資格に該当し、本スクールの趣旨に賛同した者とします。
- 入会金の取扱
- 第7条 入会金は、第14条第2項以外の場合には、会員にこれを返還しないものとします。
- 会費の取扱
- 第8条
- 会員は、「細則第2条」に定める会費を施設利用の有無にかかわらず、所定の方法により支払うものとします。
- 会費は、第14条第2項以外の場合には、会員にこれを返還しないものとします。
- 会費、利用料の変更
- 第9条
- 会社は物価の変動その他社会経済情勢により、会費または利用料が不相当なものになったと判断した場合、合理的な範囲でこれを変更することができます。
- この場合、会社は2か月前までに会員に告知するものとします。
- 前項による会員への告知は、施設内における掲示、ホームページへの掲載を以て行うものとします。会社は他の方法を付加することがあります。
- 営業時間・休業日の変更、臨時休業等
- 第10条
- 会社は、諸般の事情により営業時間・休業日等を変更する場合があります。
- 会社は、次の理由により、施設の全部または一部を臨時に休業または使用制限することがあります。
(1)天災、地変等やむを得ない理由により本スクールを開場できないとき
(2)施設の補修または改修をするとき - 会社は、1.及び2.(2)の場合、1か月前までに会員に告知するものとし、その方法は、施設内における掲示、ホームページへの掲載とします。会社は他の方法を付加することがあります。
- 会員の変更事項
- 第11条 会員は、住所、連絡先その他入会申込手続の際の記載事項に変更があった場合には、速やかにその旨を所定の書面にて本スクールに届け出るものとします。
- 会員の賠償責任
- 第12条
- 会員が、本スクールの利用に際し他者に対して発生させた人的・物的事故については、会社は一切損害賠償の責を負いません。
- 会員が本スクールの諸施設を利用中、自己の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償をしなければなりません。
- 会社の免責
- 第13条
- 会員が、本スクールの利用に際して発生した人的・物的事故については、会社は責任を負いません。ただし、会社に過失がある場合を除きます
- 会員が、本スクールの利用に際して発生した盗難、紛失については、会社は損害賠償の責を負いません。ただし、所定の方法により貴重品として会社に預けた場合など、会社に過失がある場合を除きます。
- 退会
- 第14条
- 会員が、本スクールを退会する場合は利用終了月の10日までに本スクールのフロントまたは電話にて退 会の連絡をすることにより、その月末に退会することができます。利用終了月の11日から末日までの 期間に退会手続きをされる場合は550円(税込)の手数料を申し受けることとし、会費等の返金がある 場合は返金額から上記手数料を控除した金額を振込にて返金します。
- 会員は、本規約に基づく諸契約を会社と締結し、別途定める利用開始日から7日を経過するまでは、無条件で書面により会員契約を解除することができます。この場合、会社は受領した入会金及び会費全額を速やかに返還しなければなりません。ただし、入会手続きに要した費用については、この限りではありません。
- 会員の除名要件
- 第15条 会員が、次の各事項のいずれかに該当する行為があった場合、会社は会員資格を一時停止または除名することができます。
- 会員が、入会に際し虚偽の申告を行ったとき、または入会資格に抵触したとき。
- 本スクールの名誉を段損したり、他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき。
- 会費、その他の諸支払いを3か月以上滞納し、支払いの督促に応じないとき。
- 故意に本スクールの施設、設備を破損したとき。
- 本規約及びその他の諸規則に違反したとき。
- 諸規則の遵守義務
- 第16条 会員及び会社は、本規則及びその他の諸規定を遵守するものとします。
- 本規約及びその他の規約の改正
- 第17条 本規約の改正ならびに細則の制定及び改正は、会社がこれを定めるものとし、その効力は全会員に及ぶものとします。
- 会社は、本規約及び細則を改正するとき、または重要な案件に係わる規定を改正するときは、内容を会員に告知するものとし、変更後の会員規約、細則を会員に交付するものとします。この場合、会社は1か月前までに会員に告知するものとします。
- 前項による会員への告知は、施設内における掲示、ホームページへの掲載を以て行うものとします。会社は他の方法を付加することがあります。
- 会社は、軽微な案件に係わる規定を改正するときは、その内容をスクール内の所定の場所に掲示するものとします。
- 発効
- 第18条 本規約は2021年10月1日より発効します